
放置された自転車は、すぐに撤去できるわけではありません。放置自転車であっても、誰かの所有物なのです。
したがって、撤去するには、しかるべき手続きがいろいろと必要になります。
この一連の手続きは作業にするとけっこう面倒なものですが、きめ細かく対応することで、競争力のあるビジネスになるのです。
その作業内容について、お知らせします。
放置自転車を撤去する前にやるべきこと
放置された自転車は落し物扱いにはなりません。持ち主の意思で敷地を「不法占拠」していることになっています。それでもその自転車は他人の所有物なので「このまま放置すれば撤去する旨」を、一定期間警告しないと撤去できないのです。
基本的に、敷地の所有者・管理者が対応しなければならず、行政や警察はタッチしません。
回収した放置自転車に盗難車が一切含まれていないという前提であれば、盗難照会の必要はありません。
「放置自転車の撤去・回収には盗難照会をしなさい」と法律に明文化されているわけではないからです。しかし、私の経験上、100 台回収したら数台の盗難車が含まれている可能性があるので、盗難照会をしないと問題が生じる場合があります。
盗難照会、警告、撤去という一連の流れを敷地の管理者が行わなければなりません。さらに一定期間保管しておく必要があります。
警告したにもかかわらず、回収したあとになって、持ち主から「私の自転車がない」とクレームが来ることがあるからです。
これらの作業内容をすべて代行してあげることで高額な撤去費用をいただけるのです。盗難照会については、実際に行っている業者はほとんどありません。
こうした小さな作業の積み重ねがビジネスの大きな差別化にもつながるのです。
「放置自転車撤去をビジネスにするにはきめ細かい作業内容が必要」まとめ
放置自転車を撤去するには、盗難照会、警告、撤去といった作業が必要。この一連の作業代行がビジネスの差別化につながる。